ブロガーの皆さん、こんにちは!
毎日のブログ活動ご苦労様です。マブハイブログ管理人です。
ブログを書くときに、こんな悩みってありませんか?


最近僕も、この問題でよく書いている手が止まってしまう事があります。
ココに注意
著作権侵害は犯罪行為に当たるので、ブログを書く際は念入りなチェックが必要です。また、過去にアップした記事も定期的に見直すようにしましょう。
そこで今日は、ブログを書いていく上で悩みそうな【著作権】や【商標権】について調べましたのでご紹介します。
この記事がおすすめな人
- 初心者:★★★★★(星5)
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本記事は非常に長い構成になっております。
目次やページ右下にある【TOPへ戻る】を使用して頂くと、読みやすくなるかと思います。
ぜひご活用してください。
著作権とは?
著作権保護の対象となる物、ならない物があります。
ブログ執筆に関していえば【画像、動画、文章】などがおもに対象になります。


人が作ったもの使ったらダメ!


【著作物】には本や音楽、写真や映像など、様々なものが含まれます。
著作権法の一部非親告罪化


親告罪と非親告罪の違い
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ公訴を提起できない事とされている犯罪。
非親告罪とは、被害者本人からの告訴がなくても公訴を提起できるとされている犯罪。
著作権法における著作権に関する被害者は【著作者】が該当します。
著作権法の一部非親告罪化について
主に、海賊版の販売やインターネットでの配布が該当するようです。
親告罪であっても犯罪行為であることには変わりありません。
私的使用の為の複製について


基本的に、TV番組やCDなどの【私的使用する為の複製】は認められています。
ドラマをハードディスクに録画して、自分で後から見たりする行為がそれに該当します。
知り合いに無償提供する行為は【私的使用】には該当しません。
また、私的使用であっても複製行為自体を禁止しているものもあります。
コピーガードがあるDVDなどは
コピーする行為自体が違法です。
SNSやnoteなどで使うのもNG?
SNSや、note、無料ブログなど商利用でなくても、【私的使用の範囲】を超えての複製行為自体が違法なので、媒体は関係ありません。


画像や文章を引用するときの注意点
『公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。』著作権法32条1項
出典元が分かっている写真を【正しく引用】することはOKですが、勝手に【転載】することはNGです。


人の画像や文章を使わしてもらう時はルールがある!
まず大前提として、勝手にPCに保存して何も記載しずにアップするのは【転載行為】なのでNG
詳しくは後述しますが、画像を引用する時には著作権の他にも注意する点があります。
引用するときのルール
「引用」に該当すれば、美術作品又は場合によっては、写真の著作権者の了解なしに、当該作品又は当該作品が写っている写真を掲載することができます。
文化庁『著作権なるほど質問箱』より引用
正しい引用ルールを使用すればOKです。
引用するときの条件
既に公表されている著作物であること
「公正な慣行」に合致すること
報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
引用を行う「必然性」があること
「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
文化庁『著作権なるほど質問箱』より引用
引用部分の著作者名、著作物名、出版社名、掲載ページなどを表示する必要があります。
引用ばかりの記事だと、ただのコピー記事扱いとなりますので、8:2ぐらいの割合に止めたほうがいいでしょう。
リンクについて
リンクというのは、他のサイトのURLを自分のサイトから飛ばす事。
よく見る【詳しくは@mabuhaytv13←みたいなやつ】(僕のツイッターに飛びます)


リンクフリーの原則とは?
インターネットで誰でも閲覧できる状態にしているサイトを紹介しているだけなので、許可をとる必要はありませんよ!という事です。
無断リンク禁止と書いてある場合
法的効力はないみたいですが、マナーの問題です。
無断リンク禁止と書いてある場合はリンクを貼るのをやめるか、一言挨拶しておくのがマナーだと思います。
例外的に著作権違反となる場合がある
違法アップロードをしているサイトと知りながらリンクを貼り続けたり、リンクを貼ることにより相手に損害を与えた場合や、不正な利益を得ようとした場合は違法となる場合があります。
直リンクは禁止
直リンクをすると 、アクセスが相手のサーバーにいってしまい、相手のサーバーに負荷がかかります。
他のサイトの画像を自分のブログに表示させる行為自体が問題あるので、リンクを貼るときはテキストリンクかブログソフトの【リンク挿入機能】を使うようにしましょう。
リンクを貼るときのアンカーテキストに決まりはある?
これもマナーの問題ですね。
【こちら】や【この記事】では分かりにくいですよね?
【〜の公式HP】【〜さんブログ】など分かりやすいテキストにした方がいいですね。
あまりにも【テキスト】と【記事の内容】が、かけ離れたテキストだと問題になる可能性がありますので注意が必要です。
引用の仕方
ここからは、実際にどう引用したらいいのかを解説していきます。
注意点
画像や文章によって引用の仕方、ルールが違いますので注意が必要です。
画像の引用
画像の場合は、非常に複雑なルールがあります。
基本的には、画像も出典元を記載すれば引用は可能です。
ですが、出典元を記載していても【他人の著作物を引用する「必然性」があること】が認められにくく、転載扱いされやすい傾向があります。
また著作権だけではなく、肖像権・パブリシティ権の侵害にも注意する必要があるため、画像の引用は控えたほうがいいでしょう。
どうしても引用する必要がある場合は、上記の点に注意してください。
- 肖像権とは、自分の体や容姿を他人が勝手に利用できない権利。
- パブリシティ権とは、有名人や著名人の名前や顔から得られる経済的権利の事。
文章の引用ルール
引用する際は、基本的に許可を得る必要はありません。
ポイント
プライバシーポリシーのページなどに「引用する際はご連絡ください」などの表記がある場合。
問い合わせなどから引用させてもらった旨を連絡しておくと、後々のトラブル防止に繋がります。マナーの問題ですね。
文章の引用の仕方
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)


- 1:引用する必然性があること
- 2:引用箇所と自分が書いた文を明確に区別すること
- 3:自分の文章がメインで引用は補足程度になっていること
- 4:どこから引用したのかを明示する事(リンクを貼るとなお良い)
どのソフトも引用機能はついていると思うので、上記のような引用の仕方でOKです。
引用時の注意事項
引用部分は改変してはいけません。引用文章の一部を削除・付け加えたり、句読点を加えてもいけません。引用する場合は一切修正せずに掲載することがルールです。
Wikipediaからの引用


Wikipediaは日々内容が変化します。
サイトURLやアクセスした年月日、最終更新日時と最終更新時刻も必ず記載してください。
ここで、例としてフィリピンについて引用してみます。
フィリピン共和国(フィリピンきょうわこく、タガログ語: Republika ng Pilipinas、英: Republic of the Philippines)、通称フィリピンは、東南アジアに位置する立憲共和制国家。首都はマニラ市で、最大の都市はケソン市である。
7000以上の島[注釈 1]を領有する島国であり[4]、フィリピン海を挟んで日本とパラオ、ルソン海峡を挟んで台湾、スールー海を挟んでマレーシア、セレベス海を挟んでインドネシア、南シナ海を挟んで中国およびベトナムと対する。
フィリピンの東にはフィリピン海、西には南シナ海、南にはセレベス海が広がる。
国名のフィリピンは16世紀の旧宗主国のスペイン皇太子フェリペ(後のフェリペ2世国王)の名前から命名された。
「フィリピン」『ウィキペディア フリー百科事典日本語版』
最終更新日時: 2020年9月5日 03:28 (UTC)
アクセス日時: 2020年9月7日 06:45 (UTC)
上記のように引用した文章に加え、タイトル、出典元、URL、アクセス日時を掲載したものが、正しい形となります。最終更新日時も記載したほうがいいでしょう。
購入した本や商品の画像を載せる
読んでオススメしたい本や、商品レビューなどで買った商品の写真を載せたいときありますよね?
こちらについても調べましたので、解説していきます。
本の表紙について
本の表紙を写真で撮ってブログに載せる場合は、本の表紙の著作権者に承諾を得なければダメみたいです。
現実的ではないので、僕みたいな弱小ブロガーはNGってことになりますね。
問い合わせる勇気がない
本の内容について
本の感想を述べるだけならOKです。
本の内容を要約して載せる場合は、翻案権(ほんあんけん)がどこまで適用されるかが焦点となります。
本の内容を紹介される方は、注意が必要です。
購入した商品の画像を載せる場合


載せれる商品
自分で買った商品でも、自分のブログやサイトに載せれるのは【工業製品】のみ。
載せれない商品
鑑賞対象の芸術品やキャラクターの入った商品はNG。
ブランド物やキャラクター物などは「著作権」の他にも別の法律が絡んでくる恐れがあります。
注意点
ブランド物やキャラクターを掲載した場合、著作権のほか商標権や不正競争防止法などが絡んでくる可能性があるので、掲載するのは絶対やめましょう。
Googleのロゴ等について


Googleのロゴやgoogle mapも使いたいときないですか?
こちらも調べたので、参考にしてください。
Googleのロゴについて
Google のコンテンツ
Google のサービスの一部には、Google に帰属するコンテンツが含まれています。たとえば、Google マップに表示される多くのイラストは Google に帰属します。ユーザーは Google のコンテンツを本規約およびサービス固有の追加規約で許可される範囲内で使用できますが、コンテンツに対して Google が所有するすべての知的所有権は Google が保持します。いかなるブランド表示、ロゴ、法的通知も、削除したり、隠したり、改ざんしたりしてはなりません。Google のブランド表示やロゴを使用したい場合は、Google Brand Permissions(Google ブランドの使用許諾について)のページをご覧ください。


商標権があるので当然ですね。
アイキャッチや記事の途中で読者様に分かりやすくするために、使いたい気持ちはわかるのですが、規約に違反してしまうので使うのはやめましょう。
Googleの検索ページのスクリーンショットについて


自分の記事が1位だと、思わずスクショして載せたくなっちゃいますよね??
これについてGoogleに質問してくれた方がいました。
こちらの方も詳しく解説してくれてます。
お二方によると下記の通りです。
- 改変はNG
- 自身のサイトを宣伝するような行為はNG
- 検索結果はそのまま載せる
- 画像にはクレジットとして「(C) Google」の表記が必要
- 「Google および Google ロゴは Google LLC の登録商標であり、同社の許可を得て使用しています。」の一文を記載する。
スクショを使っての【検索の仕方】などで使う分にはいいそうですが、その他の用途で使うのはNGみたいです。
規約を遵守すれば、一部の利用に限って改変可能みたいですが、使わないのが無難ですね。
Google Mapについて
スクリーンショットの利用はNG
他のユーザーと場所、ルート、地図を共有できます。共有できる情報は以下のとおりです。
- 場所、ビジネス情報、住所
- ルートの検索結果
- ストリートビューの画像
以下の情報は共有できません。
- 保存した場所を含む地図(自分専用のため)
- 距離測定の結果を含む地図
- 地図そのもののスクリーンショットや画像
【Google Map 埋め込み】などで検索すると、埋め込み方はすぐに出てきます。
必要な方は、埋め込み機能で記事に載せるようにしましょう。
紙媒体での利用方法は、今回ブロガーさん向けの記事なので割愛させて頂きます。
youtubeについて


youtubeの動画をブログに掲載したい人って多いと思います。
僕もyoutubeの動画を掲載したくて調べまくりました。
youtubeについても、【埋め込み機能】を使えばブログに載せることは可能です。
しかし、いくつか制約があるのでしっかり紐解いていきます。
- youtubeも埋め込み機能を使えば掲載可能
- 違法アップロードの掲載はNG
- JASRAC管理の音楽は利用許諾契約が必要
埋め込みの注意事項
埋め込み時の注意事項があります。
埋め込みタグの改変禁止。
youtubeの規約に載っていますが、改変した場合は規約違反となりますので、埋め込み機能を使いそのまま載せましょう。
ダウンロードの禁止
本サービスまたはコンテンツのいずれかの部分に対しても、アクセス、複製、ダウンロード、配信、送信、放送、展示、販売、ライセンス供与、改変、修正、またはその他の方法での使用を行うこと。ただし、(a)本サービスによって明示的に承認されている場合、または(b)YouTube および(適用される場合)各権利所持者が事前に書面で許可している場合を除きます。
出典:youtube利用規約
youtubeの利用規約では、動画の違法性、合法性問わず、youtube側のダウンロード可能と明記してあるもの以外のダウンロード行為を禁止してます。
動画だらけの記事はNG
動画だらけで、文章が少ないと広告目的の記事だと思われるので、これもNGです。
引用の8:2の法則と似たような感じでしょうか。
違法アップロードされた動画の埋め込みはNG
ドラマやアニメなど、違法にアップロードされた動画を埋め込むのはやめましょう。
そもそもが違法ですので、埋め込んだ人まで訴訟される恐れがあります。
また、有名アーティストのMVなどを貼り付ける場合は、公式のオフィシャルの物を埋め込むようにして下さい。
JASRAC管理の音楽は利用許諾契約が必要
JASRACとは、音楽の著作権を著作者に代わって管理している企業です。
邦楽、洋楽、K-POPなどほとんどの曲を管理してます。
JASRAC管理の曲をブログに埋め込む場合は、個人でJASRACと契約しなければいけません。
その動画の曲により利益につながると考えられるからです。
非商用のブログですと契約は不要です。
ちなみにJASRACとの契約料は、【1曲:月間収入×3.5%又は5000円の何れか多い額】だそうです。
1曲ですよ!1曲!!
とてもじゃないけど払えないので、MV系のyoutubeを埋め込むのはやめですねww
URLのリンクを貼るのはOKみたいです。
SNSについて
ブログで使用する代表的なSNS【twitter】【Instagram】について解説します。
基本的にどちらも、スクショや転載、違法アップロードされた画像の引用はNGです。
埋め込み機能を使えばいいんじゃないの?
そう思ったんだけどね、、、
Twitterについて
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介して自ら送信、投稿または表示するあらゆるコンテンツに対する権利を留保するものとします。ユーザーのコンテンツはユーザーのものです。すなわち、ユーザーのコンテンツ(他のコンテンツに組み込まれたユーザーの音声、写真および動画もユーザーのコンテンツの一部と考えられます)の所有権はユーザーにあります。
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社が、既知のものか今後開発されるものかを問わず、あらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります(明確化のために、これらの権利は、たとえば、キュレーション、変形、翻訳を含むものとします)。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。ユーザーは、このライセンスには、Twitterが、コンテンツ利用に関する当社の条件に従うことを前提に、本サービスを提供、宣伝および向上させるための権利ならびに本サービスに対しまたは本サービスを介して送信されたコンテンツを他の媒体やサービスで配給、放送、配信、リツイート、プロモーションまたは公表することを目的として、その他の企業、組織または個人に提供する権利が含まれていることに同意するものとします。ユーザーが本サービスを介して送信、投稿、送信またはそれ以外で閲覧可能としたコンテンツに関して、Twitter、またはその他の企業、組織もしくは個人は、ユーザーに報酬を支払うことなく(ユーザーは、ユーザーによる本サービスの利用がコンテンツおよびコンテンツに関する権利の許諾に対する十分な対価であることに同意するものとします)、当該コンテンツを上記のように追加的に使用します。


ツイートの中身の所有権はツイートした人のもの。
ツイートを投稿したら、他ユーザーが埋め込み機能を使って他の媒体でも利用する事に同意したことになる。
Twitterの埋め込み機能を使っての他ユーザーのツイート引用は、現時点ではOKです。
【埋め込み機能】以外での他ユーザーのツイートの利用は著作権に違反してしまうので、引用するときはTwitterの埋め込み機能を必ず使用するようにしましょう。
また、【埋め込み機能】を使っても、違法アップロードされた画像の引用は違法です。
引用する場合は必ず【公式】から引用するようにしましょう。
Instagramについて




Instagramを運営するFacebookが【埋め込み機能を使っての他ユーザーの画像の引用は認めてません】と発表。
他ユーザーの画像を使いたかったら、権利者本人の承諾を得てから使ってくださいとの事。
Instagramの埋め込み機能を使っての他ユーザーの画像の引用は、所有者本人の承諾を得てから使った方良さそうです。
今後の見通し
Facebookがこのような声明を出したことによって、Twitterも同じような動きになるかもしれません。
Twitterの埋め込み機能を使って、他ユーザーの画像を引用されている方は注意が必要です。
結果→著作権フリーの画像が一番安心
まとめ
正直ブログ書くのに、これだけ法律の知識が必要だなんて知りませんでした。
それだけ著作権や商標権って大事ってことですね。今回、著作権や商標法を勉強して感じたことは
ややこしい!
ブログ運営で気をつけたい事
- 画像はフリー素材を使う
- 引用は最小限でルールに従う
- 商品レビューで使う画像は工業製品のみ
- google先生のスクショは使わない
- SNSの他ユーザーの引用はしない(許可取れる人のみ)
- youtubeの埋め込みはしない当面は、上記のことに気をつけて運営していきたいと思います。
まだまだ勉強しなければいけないことがたくさんあります。
htmlやcssなども勉強していきたいですし、pcスキルも上げていきたいです。
なにせ未だにこのブログも、指2本で打っている超初心者ですww
そんな僕ですが、今後もたくさんの人に読んで良かったと思ってもらえるブログを書いて行こうと思っています。
読者の皆様、引き続き応援よろしくお願いします!
最後までお読み頂きありがとうございました(⌒▽⌒)